【10分でわかる!!】TPP11 自己申告制度!日EUEPAと異なる5つのポイント!

【10分でわかる!!】TPP11 自己申告制度!日EUEPAと異なる5つのポイント!

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TPP11の自己申告制度について、日EUEPAと異なる5つのポイントに絞って解説します。5つとは、①自己申告の方法と書式②使用言語③検認④記録の保管義務⑤遡及申請です。特に注意が必要なのは検認で、TPP11は直接検認、日EU EPAは間接検認となります。

証明手続の3つの種類

第三者証明制度 ➡︎ 日本商工会議所
認定輸出者制度 ➡︎ 経産省による認定された輸出者自ら
自己申告制度  ➡︎ 輸出者や輸入者が自ら申請 TPP11や日EU EPAで採用

同じ自己申告制度を採用していても、TPP11と日EUEPAで自己申告制度の内容が異なるので注意が必要です。

1 自己申告の方法と書式

TPP11
 輸出者or生産者or輸入者の原産地証明書
  ➡︎記載事項の規定⭕️ フォーマット❌

日EU EPA
(1)輸出者が作成した原産地に関する申告文
  ➡︎記載事項の規定⭕️ フォーマット⭕️
(2)輸入者の知識
  ➡︎記載事項の規定❌ フォーマット❌

2 使用言語

TPP11
英語での作成を原則
英語以外の言語を用いた場合、輸入国は自国言語による翻訳文の提出を要求可能

日EU EPA
24言語(EU加盟国の公式言語や日本語)
輸入税関は申告文の翻訳を要求不可

3 輸入国税関➡︎輸出者への検認

TPP11
輸入国税関が直接輸出者・生産者に検認 ➡︎ 直接検認 

日EU EPA
まずは輸入者
輸入国税関が輸出国税関に情報提供の要請を行い、輸出国税関が輸出者・生産者に検認を行い、その結果を輸入国税関に回答する
➡︎ 間接検認

4 記録の保管義務

TPP11
輸入者:産品を輸入した日から5年間
輸出者:作成日から5年間

日EU EPA
輸入者:産品を輸入した日から3年間
輸出者:作成日から4年間

ただし、日本の国内法(関税法)では、
輸入者:輸入許可の日の翌日から5年間
輸出者:輸出許可の日の翌日から5年間

となるので、日本法人は上記となる。

5 輸入後の特恵関税適用の遡及申請

TPP11
資格を有していれば、輸入から原則1年以内であれば事後申告により支払った関 税の還付を受けることができる

日EU EPA
規定無し➡︎認められない

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