【10分でわかる!!】日ASEAN EPA フィリピン譲許表の見方

【10分でわかる!!】日ASEAN EPA フィリピン譲許表の見方

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 日ASEAN EPAのフィリピンの発効日は2010年7月ですが、フィリピンのスケジュールの起算日は2008年12月になります。また、フィリピンのスケジュールの期間は4月〜3月となっており、毎年4月に関税が下がります。従って、カテゴリーB10であっても、2018年4月から関税率は0%になっています。

日ASEAN EPA 各国の発効時期

スケジュール(譲許表)の期間は4月1日〜3月31日ですが、マレーシアとカンボジアとインドネシアは1月1日〜12月31日となっています。従って、フィリピンは4月1日〜3月31日です。

2008年12月 日本, シンガポール, ベトナム, ラオス, ミヤンマー
2009年 1月 ブルネイ
2009年 2月 マレーシア(1月~12月)
2009年 6月 タイ
2009年12月 カンボジア(1月〜12月)
2010年 7月 フィリピン
2018年 3月 インドネシア(1月〜12月)

フィリピンのスケジュールの開始日は?

A:即時撤廃
Bn:協定発効日から基準税率から無税まで「n+1回」の
毎年均等な関税引き下げによる撤廃。

<疑問>
フィリピンは日ASEAN EPAを2010年7月に発効しているが、上記カテゴリーBnの協定発効日は、2010年7月と2008年12月のどちらで解釈すべきか

<回答>
Bnの協定発効日=2008年12月

具体例:HS8609.00 コンテナ

HS8609.00のフィリピンの関税率は5%ですが、日ASEAN EPAを適用すれば現時点で0%です。

<スケジュール>
8609.00 B10


2008年12月から11回目の2018年4月1日に0%

2010年7月から11回目の2020年4月1日に0%

まとめ

1. フィリピンのスケジュールの起算日は2008年12月です。

2. フィリピンのスケジュールの期間は4月〜3月のため、毎年4月に関税が下がります。

3. フィリピンのスケジュールのうちもっとも長いカテゴリーB10であっても、2018年4月には0%となっています。

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