ASEAN・フィリピン・インドネシア・タイ EPAの特徴!1週間 ダイジェスト第9弾!!

ASEAN・フィリピン・インドネシア・タイ EPAの特徴!1週間 ダイジェスト第9弾!!

2020年3月29日(日)〜4月3日(金)で説明した動画のダイジェスト版です。これだけ見ればたった15分で1週間分の説明を網羅できます。 確認用としての復習にもご利用ください。

第1問 下記の文章の正誤を答えなさい

関税とは、国内の商品や産業を守る目的から、商品(製品)を輸入する際に輸入する側の国が商品に掛ける「手数料」のことである。

第2問 日フィリピンEPAにおいて下記産品は原産資格をみとめられるか

インド産きゅうり(第7類)を用いてフィリピンにて製造されたきゅうりの酢漬け(2001.10)

<参考> 品目別規則
2001.10 他の類の材料からの変更
但し、第7類の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれが東南アジア諸国連合の加盟国である第三国において収穫され、採取され、採集され、又は完全に生産される場合に限る。

第3問 下記の文章の正誤を答えなさい

連続する原産地証明書(Back to Back CO)が付された産品は、連続する原産地証明書を発効した国の原産品となる。

第4問 下記の文章の正誤を答えなさい

下記の工程で生産された衣類はインドネシア原産品として認められる。

工程2 ベトナム
工程3 インドネシア

第5問 日タイEPAにおいて下記産品は原産資格をみとめられるか

IOTCに登録されていない船舶によって公海で漁獲されたまぐろ(第3類)を用いて、タイで製造されたまぐろの缶詰(1604.14)

<参考> 品目別規則
1604.14 他の類の材料からの変更
第3類の非原産材料がIOTC(インド洋まぐろ類委員会)の登録簿への登録により漁獲することを認められた漁船によって得られる場合に限る。

第6問 下記の文章の正誤を答えなさい

2018年3月にインドネシアで発効された日ASEAN EPAのインドネシアの譲許表(スケジュール)のカテゴリーにB3と記載がある場合は、2021年1月に関税率が0%となる。

回答

第1問 ○ 第2問 原産資格みとめられない 第3問 ×:「最初の原産地証明書」を発効した国の原産品 第4問 ○ 第5問 原産資格みとめられない 第6問 ×:2011年1月時点で関税0%

この記事に関するお問い合わせや専門家への無料相談はこちらから!

Translate »