関税削減!!日EUEPA 自己申告制度 生産者 輸出者の記載方法 図解版

関税削減!!日EUEPA 自己申告制度 生産者 輸出者の記載方法 図解版

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 自己申告制度は、生産者と輸出者のどちらも申告することが可能となっており、認められる申告の仕方は4通りあります。今回はわかりやすく図解で説明しました 。商業上の文書(インボイス等)の発行者と申告文の記載者が異なる場合は、「商業上の文書を発行した者でないこと」を申告文に明記する必要があります。

日EU EPA 自己申告文 附属書3-D

 自己申告文は下記になります。生産者が輸出者が異なる場合、この原産地に関する申告文をどの文書に記載するか4通りの方法があります。なお、生産者と輸出者が同じ場合は、通常インボイスに記載するケースが多いです。

日EU EPA 自己申告文 認めらる4つの記載方法

①生産者が産品の輸出をしなくとも、自身の作成する文書上(納品書や請求書)に申告文の文言を記載する場合

②輸出申告を行う事業者が生産者からの情報に基づいて自身が作成するインボイス等に申告文の文言を記載する場合

③生産者が産品の輸出をしなくとも、輸出申告を行う事業者の作成する文書上に申告告文の文言を記載する場合

④輸出申告を行う事業者が生産者からの情報に基づいて生産者の作成する文書上に申告文の文言を記載する場合

③と④は注記が必要

③、④の場合は申告を作成した者と商業上の文書を発行した者が異なるので、下記の通り「申告書を作成した者が、下記の通り商業上の文書を発行した者でないこと」を明記する必要があります。

”The exporter who made out a statement on origin did not issue the commercial document on
which that statement was made.”

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