関税ゼロへ!マスクと消毒液をタイ・フィリピンから輸入した場合の原産地規則

関税ゼロへ!マスクと消毒液をタイ・フィリピンから輸入した場合の原産地規則

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 マスクと消毒液をタイ・フィリピンから輸入した場合、関税ゼロにするために利用できるEPAはそれぞれ2つあります。タイの場合は日タイEPA か日ASEAN EPAのどちらか、フィリピンの場合は日本フィリピンEPAか日ASEAN EPAのどちらかで、証明しやすい原産地規則を使って原産資格を得てください。タイ・フィリピンとASEANの協定のマスクと消毒液の原産地規則をしらべました。

マスク・消毒液の輸入通関 タイ・フィリピンからの輸入

日本が締結している国や地域との間のEPAで原産性等の要件を満たせば、関税率は無税になります。今回は日本・タイ間及び日本・フィリピン間の2つのEPA(下記太字)での原産性の要件につき説明します。

シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア・ブルネイ・ASEANフィリピン・スイス・ベトナム・インド・ペルー・オーストラリア・モンゴル・TPP11・ EU

タイやフィリピンから輸入する場合は、利用できる協定は2国間協定とASEANの2つあります。

マスクのHSコードと関税率

一般に市販されているような使い捨ての人造繊維の不織布製衛生マスク
   HSコード 6307.90-029
   関税率:4.7%(WTO協定税率)

綿100%織物(ガーゼ)マスク
   HSコード 6307.90-010
   関税率:6.5%(WTO協定税率)

マスクの品目別規則

日タイEPA

類(上2桁)の材料からの変更
但し書き
5007、5111~5113、5208~5212、5309~5311、5407~5408、5512~5516、5801、5802 各項 及び 第60類 の材料からの変更を除く

当該産品がいずれかの締約国において、裁断され、若しくは特定の形状に編まれ、かつ、縫い合わされること又は組み立てられることを条件

日フィリピンEPA

類(上2桁)の材料からの変更
但し書き
5007、5111~5113、5208~5212、5309~5311、5407~5408、5512~5516 の各項
第60類

上記の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれがいずれかの締約国又は東南アジア諸国連合の加盟国である第三国において製織され、又はメリヤス編みされ、若しくはクロセ編みされる場合に限る

こちら日フィリピンEPAは、日ベトナムEPA日・日本インドネシアEPAの内容と同じです。

日ASEAN EPA

類(上2桁)の材料からの変更
但し書き
5007、5111~5113、5208~5212、5309~5311、5407~5408、5512~5516 の各項
第60類

上記の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれが一又は二以上の締約国において完全に製織され、又はメリヤス編みされ、若しくはクロセ編みされる場合に限る。

こちら日フィリピンEPAと日ASEAN EPAの内容は実質的に同じです。

消毒液のHSコードと関税率

一般に市販されているような消毒液
   HSコード:3808.94-000 (注)HS2002の場合は3808.40
   関税率:3.9%(WTO協定税率)

日タイEPA

関税分類変更基準 ▶︎項の材料からの変更(上4桁)、

付加価値基準 ▶︎原産資格割合が40%以上

加工工程基準 ▶︎使用される非原産材料について、締約国において化学反応、精製、異性体分離若しくは生物工学的工程を経ること

こちら日タイEPAと日インドネシアEPAの内容は同じです。

日フィリピンEPA

関税分類変更基準 ▶︎項の材料からの変更(上4桁)、

付加価値基準 ▶︎原産資格割合が40%以上

日ASEAN EPA

品目別規則に個別の記載がないため、一般ルールが適用されます。

一般ルール

関税分類変更基準 ▶︎上4桁の変更

付加価値基準 ▶︎原産資格割合が40%以上

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