三国間貿易(仲介貿易)で特定原産地証明書を使う場合の注意点

三国間貿易(仲介貿易)で特定原産地証明書を使う場合の注意点

動画解説①はこちら!!

動画解説②はこちら!!

動画解説③はこちら!!

三国間貿易では原産地証明書発行国とインボイス発行国が異なる

 例えば、商流は「日本→ベトナム→タイ」で、物流は「日本→タイ」に直接輸送する場合で、ベトナムのインボイスを使ってタイで輸入するケースがあります。この場合、日・タイ EPAの適用を受けることができるかといった問題です。

FTA・EPAの適用は可能

 基本的には、このように中継国の第三国が発行しているインボイスでも、FTAの適用を受けることは可能です。ただし、タイで輸入する際に使用する日本で発行する「特定原産地証明書」の記載を注意する必要があります。

 上の例で説明しますと、原産地証明書を発給する国は日本で、インボイス発行国はベトナムになります。そしてタイで輸入する際にはベトナム発行のインボイスを使用しますが、そこには日本の原産地証明書を付して日・タイのEPAの適用を受ける形になります。そこで、日本の原産地証明書とベトナムのインボイスを紐づけるために必要な規定が協定毎に決められています。

協定毎に特定原産地証明書に記載する内容が異なる

具体的には、各EPA毎に規定されておりますので注意が必要です。

以下、日本商工会議所の「第一種特定原産地証明書発給申請マニュアル」の55ページに詳細が記載しておりますので、以下ご紹介します。

この記事に関するお問い合わせや専門家への無料相談はこちらから!

Translate »