【10分でわかる!!】検認 今後増える可能性大!?

【10分でわかる!!】検認 今後増える可能性大!?

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 今回は、日EU EPAの検認についてです。輸入国税関は輸入者に情報提供を依頼できますが、直接輸出者に情報提供を依頼できません。自己申告の方法(①輸出者が作成した原産地に関する申告文②輸入者の知識)によって手続が異なるので注意が必要です。

原産地手続

証明手続
記録の保管
検認

検認

 輸入国税関から原産品であるかどうかの確認の要求があった場合、輸出者、生産者、輸入者は、要求内容に応じて直接もしくは間接的に対応する必要があります。

(1)輸出者が作成した原産地に関する申告文

初回(3ヶ月以内に回答)

輸入国税関(➡︎依頼)輸入者(➡︎回答)輸入国税関

(注)輸入者が輸出者に依頼し、輸出者から輸入国税関に直接回答も可能(その場合はその旨を輸入者は輸入国税関に連絡)

追加情報(輸入時より2年以内に要請、10ヶ月以内に回答)

輸入国税関(➡︎依頼)輸出国税関(➡︎依頼)輸出者(➡︎回答)輸出国税関(➡︎回答)輸入国税関

(2)輸入者の知識     

初回(3ヶ月以内に回答)

輸入国税関(➡︎依頼)輸入者(➡︎回答)輸入国税関

追加情報(輸入時から2年以内に要請、3ヶ月以内に回答)

輸入国税関(➡︎依頼)輸入者(➡︎回答)輸入国税関

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