米国での関税削減!!日米FTA 原産地はどう決まるのか?

米国での関税削減!!日米FTA 原産地はどう決まるのか?

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 原産地規則の3種類のうちの2つ「完全生産品」と、「原産材料のみから生産される産品」について説明します。原産材料のみから生産される産品の「原産材料」とは1次材料のことを指します。ここでは1次材料と2次材料の違いを理解することが重要です。

日米FTA:原産性の3つの証明方法

原産性を証明する場合には下記3つの方法があります。日米FTAでもそうですが、通常のEPAでも同様の概念です。今回は下記①完全生産品②原産材料のみから生産される産品の違いについて解説します。

①完全生産品

②原産材料のみから生産される産品

③品目別原産地規則(PSR)を満たす産品(日米FTAでは関税分類変更基準のみ)

①完全生産品

日本あるいは米国の領域内に完全に得られ、または生産された産品です。

具体的には、農産物(動植物等)、鉱物資源などです。
例:収穫された植物、生きている動物から得られる産品、抽出・採掘された鉱物性生産品

②原産材料のみから生産される産品

生産に直接使われた材料が原産材料であることが条件です。

ポイントは、原産材料の中に、日本や米国以外から輸入した材料が含まれていても、材料(1次材料)自体が品目別規則(PSR)を満たして原産性を満たせば大丈夫です。

具体的事例

日本のA社の産品:チョコチップの混じったアイス
1次材料:日本の牛乳
1次材料:日本の砂糖
1次材料:日本の卵
1次材料:チョコチップ(B社から仕入)

日本のB社の商品:チョコチップ
2次材料:ブラジルから輸入したカカオ

 B社で生産されたチョコチップのHSコードとブラジルから輸入したカカオのHSコードが異なり品目別規則(PSR)を満たせば、チョコチップが日本の原産資格を得ることができます。そのようにして生産されたチョコチップは日本の原産になるので、今回の例では全ての一次材料が原産材料となり、それによって生産されたアイスも②原産材料のみから生産される産品として日本が原産地となります。

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