【10分でわかる!!】日マレーシアEPA フィリピンと基本要件は同じです

【10分でわかる!!】日マレーシアEPA フィリピンと基本要件は同じです

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 今回は日本とマレーシア間の2国間EPAです。基本的な要件は日フィリピンEPA同様で、一般ルールで関税分類変更基準や付加価値基準の詳細の数値設定はないので、個別に品目別規則を確認する必要があります。また、ASEANからの非原産材料を利用しないと原産性が認められない例外がありますので注意してください。

原産地規則の特徴

一般ルールでは、原産品として「完全生産品」「原産材料から生産される産品」「実質的変更基準をみたす産品」についての記載があるものの、具体的な数値規定はありません。 (参考)日本フィリピンEPAも同様

<参考>
日ベトナムEPA
 関税分類変更基準 or 付加価値基準
 関税分類変更基準 上4桁の変更
 付加価値基準 原産資格割合が40%以上

具体的事例 自動車のクラッチ 8708.93

8708.93 一般ルールに数値規定がないので、常に品目別規則を確認する

品目別規則:8705.10-8710.00
 関税分類変更基準 上6桁の変更
(参考)フィリピンも上6桁で同じ
 付加価値基準 原産資格割合が40%以上
 のどちらか

FOB価格  100万円
 非原産材料  60万円
原産材料   20万円
労務費、製造経費、利益、10万円
その他 2万円 
 港までの輸送費等 8万円

RVC:原産割合がFOBの40%以上あればいい(控除方式)
   ➡︎ (100-60) ÷ 100 = 40% ≧ 40% ⭕️

きゅうりの酢漬け 2001.10

品目別規則:他の類の材料からの変更

但し書き:第7類の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれが東南アジア諸国連合の加盟国である第三国において収穫され、採取され、採集され、又は完全に生産される場合に限る。

第七類:食用の野菜、根及び塊茎
ASEAN:ブルネイ,カンボジア,インドネシア,ラオス,マレーシア,ミャンマー,フィリピン,シンガポール,タイ,ベトナム 

したがって、上記ASEANで採取されたきゅうりでないと、「きゅうりの酢漬け」の原産資格を取得できません。(参考)日フィリピンEPAも同様

その他 日マレーシアEPAの特徴

  • 証明制度:第三者証明制度
  • HSコード:HS2002
  • 言語:英語

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