付加価値基準の救済措置 その3「中間材料」

付加価値基準の救済措置 その3「中間材料」

中間材料とは?

 「中間材料」とは、日・メキシコEPAに特有の付加価値基準採用時の救済規定の一つです。ロールアップによく似ている規定です。内容としては、製品を作るのに使った材料や部品などを「中間材料」に指定すると、その中間材料が原産部分と非原産部分とで構成されていても、全体を原産品としてが扱うことができるというものです。 

 ロールアップと異なるのは、品目ごとに中間材料に指定するためのルールが設定されている点です。また、中間材料は原産資格を持つ内製材料(自国で製造された部材)であることが求められます。なお、工業製品の多くは中間材料抜きには成立しないものも多いため、メキシコとの取引がある場合は、検討の余地があります。

日・メキシコEPAの具体的な規定内容

日・メキシコEPAには詳細の記載がありますので、下記ご参照ください。

出典:日・メキシコEPA 26条

26条の2項は、これとは別にきめられた「統一規則」の第2節第2部「中間材料」の(4) 中間材料の規定の適用例と合わせて見る必要があります。

出典:「統一規則」の第2節第2部「中間材料」

 FTAやEPAには、このように各EPAで独特のルールを設定することも珍しくありません。一旦ある程度のところまで調べられた後、専門家に最後の確認をしてもらうといいと思います。

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