9月26日から適用!米国 香港への追加関税? 香港原産品は「中国原産」と明記へ

9月26日から適用!米国 香港への追加関税? 香港原産品は「中国原産」と明記へ

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 2020年9月26日より、香港原産品を米国に輸入する場合の原産地表示は「中国原産」としなければならなくなります。その結果、9月26日以降に米国に入るものは全て「中国原産」と表示することが求められ、違反の場合には10%の追加関税が徴収されます。ただし、米政府が1972年通商法301条に基づき指定した中国原産品に課している追加関税に関し、香港原産品は引き続き対象外となり追加関税はかかりません。

香港原産品は「中国原産」と記載

 トランプ米政権は11日、香港で製造された輸入品を9月26日以降は「中国原産」と表示するよう義務づけると発表しました。今回の発表により、当該義務は7月29日に遡って有効となりますが、9月25日までは移行期間として猶予されます。なお、表示に違反の場合には10%の追加関税が徴収されます。

香港原産品は追加関税の対象外!!

 ただ、米国の関税譲許表に基づいて関税率を決定する上での原産国の判断には今回の表記は影響しません。香港原産品は国・地域コードで「HK」と報告するとなっており、香港原産品であれば、米政府が指定した中国原産品に課している301条追加関税の対象外となります。したがって、香港原産品の関税率はこれまでと変わりませんので注意ください。つまり、米政府が1972年通商法301条に基づき指定した中国原産品に課している追加関税に関しては、香港原産品は引き続き対象外となります。

(参考)通商法301条

・米国の包括通商法(1974年制定)の条項の一つ
・不公正と判断された貿易に対して、相手国と協議すること、さらに解決できない場合には、米国が制裁措置を発動できる
・不公正かどうかは、大統領の補佐機関である米通商代表部(USTR)が調査・判断
・制裁措置の発動は大統領が実施
・大統領権限により、議会の承認は不必要

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