【10分でわかる!!】日豪EPA 自己申告制度!

【10分でわかる!!】日豪EPA 自己申告制度!

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日本とオーストラリアのEPA(日豪EPA)で初めて採用された自己申告制度について説明します。 ただし、日豪EPAでは、TPP11や日EUEPAと異なり、自己申告制度の他に第三者証明制度も利用できます。今回は、日豪EPAの自己申告制度の特徴についてTPP11と比較しながら説明しました。

自己申告制度の概要

TPP11

自己申告制度のみ

日豪EPA

自己申告制度と第三者証明制度の選択制

自己申告の方法と書式

日豪EPA(日本輸入)

参考:TPP11はフォーマットは規定なし

輸出者or生産者or輸入者の原産品申告書
  ➡︎記載事項の規定⭕️ フォーマット⭕️
原産品申告書(税関様式:C第5292号)と
原産品であることを明らかにする書類(税関様式:C第5293号)を準備する必要あり

日豪EPA(豪州輸入)

参考:TPP11はフォーマットは規定なし

輸出者or生産者or輸入者の原産品申告書
  ➡︎記載事項の規定⭕️ フォーマット⭕️
豪州税関の指定するフォームを準備する必要あり。「その他の資料(根拠資料)」については必要に応じて対応する

使用言語

TPP11

英語での作成を原則
注)英語以外の言語を用いた場合、輸入国は自国言語による翻訳文の提出を要求可能

日豪EPA

日本が輸入者  英語
注1)日本の輸入者作成する場合:日本語可
注2)原産品であることを明らかにする書類:日本語
日本が輸出者  英語

輸入国税関➡︎輸出者への検認

TPP11

輸入国税関が直接輸出者・生産者に検認

日豪EPA

輸入国税関が直接輸出者・生産者に検認

こちらはTTPと同様。

記録の保管義務

いずれにしても、日本の国内法(関税法)では、
輸入者:輸入許可の日の翌日から5年間
輸出者:輸出許可の日の翌日から5年間

となるので、日本法人であれば上記を遵守してください。

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