関税ゼロへ!マスクと消毒液をインドネシアから輸入した場合の原産地規則
 
		  		        
      マスクと消毒液をインドネシアから輸入した場合、関税ゼロにするために利用できるEPAは2つあります。日インドネシアEPA、日ASEANEPAの2つから証明しやすい原産地規則を使って原産資格を得てください。それぞれの協定のマスクと消毒液の原産地規則をしらべました。
マスク・消毒液の輸入通関 インドネシアからの輸入
日本が締結している国や地域との間のEPAで原産性等の要件を満たせば、関税率は無税になります。今回は日本とインドネシア間の2つのEPA(下記太字)での原産性の要件につき説明します。
シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア・ブルネイ・ASEAN・フィリピン・スイス・ベトナム・インド・ペルー・オーストラリア・モンゴル・TPP11・ EU
上述の通り、インドネシアから輸入する場合は、利用できる協定が2つ(日ASEAN EPA・日インドネシアEPA)あります。
マスクのHSコードと関税率
 一般に市販されているような使い捨ての人造繊維の不織布製衛生マスク
    HSコード 6307.90-029
    関税率:4.7%(WTO協定税率)
綿100%織物(ガーゼ)マスク
    HSコード 6307.90-010
    関税率:6.5%(WTO協定税率)
マスクの品目別規則
日インドネシアEPA
類(上2桁)の材料からの変更
 但し書き
 5007、5111~5113、5208~5212、5309~5311、5407~5408、5512~5516 の各項
 第60類
上記の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれがいずれかの締約国又は東南アジア諸国連合の構成国である第三国において完全に製織され、又はメリヤス編みされ、若しくはクロセ編みされる場合に限る。
日ASEAN EPA
類(上2桁)の材料からの変更
 但し書き
 5007、5111~5113、5208~5212、5309~5311、5407~5408、5512~5516 の各項
 第60類
上記の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれが一又は二以上の締約国において完全に製織され、又はメリヤス編みされ、若しくはクロセ編みされる場合に限る。
こちら日インドネシアEPAと日ASEAN EPAの内容は実質的に同じです。
消毒液のHSコードと関税率
一般に市販されているような消毒液
   HSコード:3808.94-000  (注)HS2002の場合は3808.40
   関税率:3.9%(WTO協定税率)
日インドネシアEPA
関税分類変更基準 ▶︎項の材料からの変更(上4桁)、
付加価値基準 ▶︎原産資格割合が40%以上
加工工程基準 ▶︎使用される非原産材料について、締約国において化学反応、精製、異性体分離若しくは生物工学的工程を経ること
日ASEAN EPA
品目別規則に個別の記載がないため、一般ルールが適用されます。
一般ルール
関税分類変更基準 ▶︎上4桁の変更
付加価値基準 ▶︎原産資格割合が40%以上
日インドネシアEPAと日ASEAN EPAの付加価値基準の計算
FOB価格     100円
 非原産材料 35円
(原産材料  40円)
(労務費、製造経費、利益、その他 13円)     
   港までの輸送費等 12円
RVC:原産割合がFOBの40%以上あればいい(控除)
    ➡︎ (100-35)÷  100 = 65 ≧ 40%  ⭕️
 ▶︎3.9%が無税へ 
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