米国の関税削減!!日米FTA 原産地手続 誰が原産性を証明するのか?

米国の関税削減!!日米FTA 原産地手続 誰が原産性を証明するのか?

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 日米貿易協定(日米FTA)の原産地手続きについて説明しました。原産地証明制度は自己申告制度ですが、輸入者が申告する輸入者自己申告制度となっています。輸出者や生産者が原産地証明書を発行できる日EUEPAやTPP11とは異なる自己申告制度なので注意してください。

日米FTAの原産地手続 ①原産地証明制度

 日米貿易協定は自己申告制度を採用し、輸入者自己申告制度となっています。したがって、輸入者は自らの知識又は産品が原産品であるとの輸入者が持つ情報に基づき、米国の税関に対し関税上の特恵待遇(日米貿易協定の下)を要求する形になります。輸出者や生産者は原産地証明書や申告文の作成は求められないので注意してください。

日米FTAの原産地手続 ②米国による確認

米国税関は製造情報含む原産性の証拠資料の提出を輸入者に求めることができます。

提出方法は以下の2通りとなります。
(1)輸入者が日本の輸出者生産者から必要な情報を得て、輸入者が提出する
(2)輸出者・生産者から直接米国税関に必要な情報を提出(輸入者からの手配による)

日米FTAの原産地手続 ③書類の保管義務

 日米貿易協定では輸出者・生産者による記録の保管義務は明記されていません。ただし、日本の法律では原産地証明書等の保存期間が5年なので、最低5年は保管すべきと考えられます。米国からいつ資料を請求されるかわからないので、電子データで長期的に保管しておくとより良いと思われます。

日米FTAの原産地手続 ④原産性判断の根拠書類

 例えば、品目別規則の関税分類変更基準で原産性を証明する場合、下記のような資料が必要になります。

<非原産材料>
▶︎非原産材料と産品でHSコードが変更さえていいることを示す対比表とその裏付資料(総部品表、製造工程フロー図等)

<原産材料>
▶︎サプライヤー証明書

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