この順でやるだけ!!EPA活用の簡単3ステップ

この順でやるだけ!!EPA活用の簡単3ステップ

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 EPA活用は下記3つのステップで簡単に活用できます。まずは流れを掴むのが大事です。ステップ1:関税率下がるの?(HSコード特定+関税率確認)ステップ2:どうしたら下がる?(原産地規則+積送基準の確認)ステップ3:どう証明するの?(原産地手続に沿った書類作り)の順です。

EPA活用の簡単3ステップ

ステップ1 関税率下がる?
  HSコード特定+関税率確認

ステップ2 どうしたら下がる?
  原産地規則+積送基準の確認

ステップ3 どう証明する?
  原産地手続に沿った書類作り

ステップ1 関税率下がる?

輸入国側で品目毎にHSコードと払っている関税率を調べる

使いたいEPAの譲許表(スケジュール)を確認ください。なお、日EU EPAの場合は、「附属書2- A関税の撤廃及び削減」のスケジュールを確認します。記載がない場合は、発効と同時に関税撤廃になります。ただし、原産地証明書はいずれにしても必要です。

ステップ2 どうしたら下がる?

 簡単に言うと、「原産品である」を証明して、締約国間で直送ならOKです。
では、原産品とは何か?下記3つが原産品の定義です。そして、品目別原産地規則を満たす産品として「原産品である」ことは証明するためには、関税分類変更基準、付加価値基準、加工工程基準といった基準を使って、非原産材料に「実質的変更」があったことが条件として必要になります。

  1. 完全生産品
  2. 原産材料のみから生産される産品
  3. 品目別原産地規則を満たす産品
    1. 関税分類変更基準
    2. 付加価値基準
    3. 加工工程基準

ステップ3 どう証明する?

決められた方法で原産性を証明!
 
自己申告制度・第三者証明制度・認定輸出者制度の3つがありますが、日本が最近締結したTPP11や日EUEPAからは自己申告制度のみとなっています。それ以前に日本が締結したEPAにおいては、第三者証明制度で全て対応できます。なお、第三者証明制度で全て対応できるEPAの一部のEPAは「認定輸出者制度」や「自己申告制度」でもいい(選択可能)となっています。

 なお、日EUEPAの場合は、自己申告制度で、「輸出者作成の原産地申告書」か「輸入者の知識」による申請になります。輸入者が作成して申請できるのは日EUEPAのみです。基本的には輸出者が原産地証明書を作成し、それを用いて輸入者が輸入国の税関にて関税の減免を受けます。

 輸入通関時は、全ての根拠資料は提出せず、証明書のみになりますが、調査(検認)が入るケースがあるので、根拠資料は日本法人であれば輸出者輸入者であれ5年間資料の保管が義務付けられています。

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