関税ゼロへ!タイ・インドネシア関税免除(新型コロナウィルス対策)の品目を紹介します

関税ゼロへ!タイ・インドネシア関税免除(新型コロナウィルス対策)の品目を紹介します

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 新型コロナウィルス対策として、タイとインドネシアで関税免除の措置がとられている品目があります。タイは農業用・土木用関連機械と医療関連の物品、インドネシアは医療関連の物品が関税が免除されています。ただ、時限措置になりますので期限や申請条件に気をつけてください。

タイ 関税免除 農業や土木工事用の機械類

農業や土木工事用などの機械類146品目が関税撤廃されいます。
(HSコード8402.11.10~8479.82.20)

対象は新品の機械類、かつ輸入者が事業に直接使用するものに限られますので注意してください。再販や家庭用の輸入は対象外です。

また、2020年4月15日から12月31日までの時限措置となっています。

具体的な申請条件

・輸入申告時の恩典コードとして「381」を入力
・証明書類としては、下記書類の中で該当するものを提出

  1. 工業省証明書、操業通知受領書、工場ライセンス、タイ工業団地公社(IEAT)操業通知書などの中央政府発行書類
  2. 地方自治体発行の工場操業通知受領書
  3. ホテル操業許可証
  4. タイ中小企業事務局(OSMEP)の会員証
  5. 商務省事業開発局登記情報

タイ 関税免除 医薬品等

医薬品、医療機器、殺菌・清浄用化学物質の3つのカテゴリーに区分された計66品目の輸入関税が免除されています。

なお、2020年3月26日まで遡って適用(遡及適用)され、2020年9月30日までの時限措置となっています。

インドネシア 輸入税(関税)免除

ハンドサニタイザーなどの消毒剤、検査キット、医薬品、医療機器、マスクなど特定の物品を新型コロナウイルス対策目的で輸入する場合は、輸入税(関税)、付加価値税、売上税、奢侈(しゃし)税および前払法人税を免除する旨が規定されました。(ハンドサニタイザー▶︎手のひら用の消毒液・除菌スプレー)

なお、対象物品であっても、新型コロナウイルス対策以外の目的で輸入する場合は納税が必要となっています。また、違反者には、輸入税相当額の100~500%の制裁金、またはその後1年間の税関申告などの禁止処分を科されるので注意してください。

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