10分でわかる!! 日スイスEPA 付加価値基準でFOB使わない!

10分でわかる!! 日スイスEPA 付加価値基準でFOB使わない!

動画解説はこちら!!

 今回は、日本とスイス間のEPAです。スイスはヨーロッパで日本が初めて締結したEPAです。日スイスEPAの付加価値基準の計算にはFOB価格ではなく工場引渡し価額を利用しますので注意してください。

スイスEPAの原産地規則の特徴

関税分類変更基準あるいは付加価値基準のどちらかを満たせばよく、一般ルールは下記です。

  • 関税分類変更基準 上4桁の変更
  • 付加価値基準   非原産材料が工場渡し価額の60%以下

(注)通常のEPAと違い、原産地規則が独立した章ではなく2章の中にある。品目別規則は付属書2を参照。

具体例:自動車のクラッチ HSコード 8708.93

HSコード8708.93は、品目別規則に記載がないため、一般ルールに従います。

FOB価格  100万円
 非原産材料  60万円
原産材料   20万円
労務費、製造経費、利益、10万円
その他 2万円 
 港までの輸送費等 8万円

付加価値基準:非原産材料が工場渡し価額の60%以下
   ➡︎ 60 ÷ (100-8) = 65% > 60%  ❌

その他日スイスEPAの特徴

証明制度:第三者証明制度
     認定輸出者制度
HSコード:HS2007
言語:英語

なお、スイスはEU加盟国ではないので、貴社がスイスと取引がある場合は、日スイスEPAのみとなり、日EU EPAは利用できないので注意ください。また、日スイス EPAの対象地域(関税地域)はスイスのみならずリヒテンシュタインを含みますので注意ください。

この記事に関するお問い合わせや専門家への無料相談はこちらから!

Translate »