【10分でわかる!!】日シンガポールEPA 日本が締結した最初のEPAです

【10分でわかる!!】日シンガポールEPA 日本が締結した最初のEPAです

 日本が初めてEPAを締結した国がシンガポールです。一般ルールで関税分類変更基準や付加価値基準の詳細の数値設定はないので、個別に品目別規則を確認する必要があります。ASEANからの非原産材料を利用しないと原産性が認められない例外がありますが、日ブルネイとEPAと内容は同じです。

原産地規則の特徴

下記、日ベトナムEPAで説明したような数字を含めた一般ルールの規程がありません。

<参考>
ベトナム
 関税分類変更基準 or 付加価値基準
 関税分類変更基準 上4桁の変更
 付加価値基準 原産資格割合が40%以上

具体例1 自動車のクラッチ 8708.93

8708.93 一般ルールに数値規定がないので、常に品目別規則を確認する

8701.10-8716.90
 関税分類変更基準 上6桁の変更
 付加価値基準 原産資格割合が40%以上
 のどちらか

FOB価格  100万円
 非原産材料  60万円
原産材料   20万円
労務費、製造経費、利益、10万円
その他 2万円 
 港までの輸送費等 8万円

RVC:原産割合がFOBの40%以上あればいい(控除方式)
   ➡︎ (100-60) ÷ 100 = 40% ≧ 40% ⭕️

具体例2 きゅうりの酢漬け 2001.10

品目別規則:他の類の材料からの変更

但し書き:第7類または第8類の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれが東南アジア諸国連合の加盟国である第三国において収穫され、採取され、採集され、又は完全に生産される場合に限る

第七類:食用の野菜、根及び塊茎 
第八類:食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮

したがって、ASEANで採取されたきゅうりでないと、「きゅうりの酢漬け」の原産資格を取得できません(日ブルネイEPAと同じ)

具体例3 熱帯魚 0301.10

品目別規則:他の類の材料からの変更

又は、
産品が東南アジア諸国連合の加盟国である第三国において生まれ、又はふ化し、かつ、締約国において、当該第三国から稚魚の段階で輸入された後に1箇月間以上生育されること(稚魚:ふ化又は誕生から3箇月を超える期間が経過していない)

他の類の材料からの変更がなかったとしても、「又は」以降に該当すれば原産資格を取得できます。

その他 日本シンガポールEPAの特徴

  • 証明制度:第三者証明制度
  • HSコード:HS2002
  • (言語:英語)

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