【10分でわかる!!】日ASEAN EPA 「連続する原産地証明書」という制度の導入!

【10分でわかる!!】日ASEAN EPA 「連続する原産地証明書」という制度の導入!

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今回は、日本とASEANのEPAです。日ASEAN EPAにて「連続する原産地証明書(Back to Back CO)」という制度が新たに導入されました。これは原産国でない締約国(物品の経由国)が「連続する原産地証明書」が発行することで、輸入国への輸出国の原産資格を維持できる制度です。

日 ASEAN EPAと重複する制度

 ASEAN加盟国は、ブルネイ,カンボジア,インドネシア,ラオス,マレーシア,ミャンマー,フィリピン,シンガポール,タイ,ベトナムとなりますが、これらの国との間には、日ASEAN EPA以外にも2国間EPAや特恵関税制度があるので、それらとの関係が問題になります。

2国間EPAもある国

ブルネイ,インドネシア,マレーシア,フィリピン,シンガポール,タイ,ベトナム

日ASEAN EPAと上記国との2国間EPAのどちらを適用するかは輸入者(輸出者)の選択による。 

一般特恵関税の受益国

インドネシア,フィリピン,ベトナム

▶️上記国との貿易において、一般特恵関税の税率がEPA税率のより低い場合のみ一般特恵関税の制度を適用できる。

特別特恵関税の受益国

カンボジア,ラオス,ミャンマー

▶️上記国との貿易において、日ASEAN EPAと特別特恵関税のいずれを適用するかは輸入者(輸出者)の選択によります。

日ASEAN EPAの原産地規則の特徴

一般ルール

 関税分類変更基準 or 付加価値基準
 
  関税分類変更基準 上4桁の変更
  付加価値基準 原産資格割合が40%以上

具体例 自動車のクラッチ 8708.93

品目別規則によると、87.08は、「付加価値基準の原産資格割合が40%以上」となっているので、こちらが一般ルールに優先され適用されます。

FOB価格  100万円
 非原産材料  60万円
原産材料   20万円
労務費、製造経費、利益、10万円
その他 2万円 
 港までの輸送費等 8万円

RVC:原産割合がFOBの40%以上あればいい(控除方式)
   ➡︎ (100-60) ÷ 100 = 40% ≧ 40% ⭕️

加工工程基準 2工程ルール

通常は、上記2と3の工程が日本であれば、日本の原産品となりますが、2の工程がASEAN加盟国であっても、日本の原産品になります。

連続する原産地証明書(Back to Back CO)

 日ASEAN EPAにて「連続する原産地証明書(Back to Back CO)」という制度が新たに導入されました。例えば、原産国でない締約国(物品の経由国)であるシンガポールが「連続する原産地証明書」が発行することで、タイやベトナムやマレーシアといった輸入締約国にて輸入する際に、輸出締約国(日本)の原産資格を維持できる制度です。これにより、シンガポールに中央倉庫があって、タイやベトナムやマレーシアに都度輸出するといったケースであっても日本の原産性を維持できるようになり、輸入締約国にて日ASEAN EPAによる関税の減免を受けられるようになります。

その他 日ASEAN EPAの原産地規則の特徴

  • 証明制度:第三者証明制度
  • HSコード:HS2002
  • 言語:英語

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