補足ー輸入食品の消費税の軽減税率
- 2019.09.29
販売用ではなく個人用に食品を輸入する場合も軽減税率は適用されます。食用ではなく、試験研究や展示用のために輸入する場合は、標準税率が適用されます。
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販売用ではなく個人用に食品を輸入する場合も軽減税率は適用されます。食用ではなく、試験研究や展示用のために輸入する場合は、標準税率が適用されます。
WTOは広く世界をカバーして決められたルールであり、多数国間で合意しています。一方EPAやFTAは、二国間あるいは地域間で特別な合意をするので、こちらは例外にあたるとも考えられます。例えばWTOの基本原則である最恵国待遇からみれば、矛盾するのではとも考えられます。
輸入する飲食料品についても、消費税の軽減税率が適用されます。ただし軽減税率が適用されない場合もありますので、飲食料品や食品添加物を輸入されている方はご一読ください。
トランプ米大統領は自身のツイッターで、リスト4に記載された3,000億ドル相当の中国からの輸入品(中国原産)に対して、9月1日から10%の追加関税を賦課することを表明しています。
2019年8月以降、日本への輸入時にEPAを適用したいときにEU原産品であることを証明する資料が提供できない場合、原産品申告明細書と根拠書類の提出を省略できることになりました。ただし、誤りがあれば最終的に輸入者として責任を負うことになります。
アメリカが中国製品2000億ドル(約22兆円)相当に対する関税を引き上げたことから、報復措置として中国はアメリカ製品に最大25%の関税を6月1日から課しています。