【10分でわかる!!】日ペルーEPA 日モンゴルEPA ざっくりポイント解説

【10分でわかる!!】日ペルーEPA 日モンゴルEPA ざっくりポイント解説

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 日ペルーEPAと日モンゴルEPAについてポイントを解説しました。日本で輸入する場合は、モンゴルもペルーも一般特恵税率適用国ですので、EPA税率とどちらが優先されるか注意が必要です。また、ペルーは第三者証明制度のみならず、認定輸出者制度も利用できます。

証明制度

日ペルーEPA(2012年3月)
第三者証明制度+認定輸出者制度

日モンゴルEPA(2016年6月) 
第三者証明制度のみ

認定輸出者制度について

 輸出締約国の原産地証明書発給当局から一定の基準を満たしているとして予め認定を受けた輸出者(認定輸出者)が、自ら作成したインボイス等の商業上の書類に輸出貨物が原産品である旨の申告文を記入した上で、当該インボイス等を輸入国税関に提出することにより、EPA上の特恵待遇を得ることを可能とするもの。

ペルー側はペルー通商観光省、日本側は経済産業省が認定する。例えば、日本では半年で8回以上の特定原産地証明書の受給実績があるか等が審査される(あくまで目安)。

言語とHSコード

日ペルーEPA
英語 HS2007

日モンゴルEPA 
英語 HS2012

一般特恵税率(FormA)は使えない

日ペルーEPA
ペルー特恵税率≦一般特恵税率である場合、ペルー協定で定められた原産地証明書が必要。

日モンゴルEPA
モンゴル特恵税率≦一般特恵税率である場合、モンゴル協定で定められた原産地証明書が必要。

一般特恵税率と経済連携協定(EPA)税率

一般特恵税率
開発途上国及び地域が適用対象
➡︎ペルーもモンゴルも含まれている

経済連携協定(EPA)税率
EPA相手国が適用対象

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