これだけ見れば1週間分まとめてわかる!日EU EPA1週間ダイジェスト

これだけ見れば1週間分まとめてわかる!日EU EPA1週間ダイジェスト

 こちらは、2020年2月3日(月)〜2月7日(金)で説明した動画のダイジェスト版です。これだけ見ればたった15分で1週間分の説明を網羅できます!!
確認用としての復習にも使えます。

下記がその問題と回答です!!解説は動画内になります。

第1問 付加価値基準のどの方式であれば原産品とみなされるか?

FOB価格  120万円
 非原産材料  55万円
 原産材料   40万円
 労務費、製造経費、利益、その他  15万円 
 港までの輸送費等 10万円

A)RVCとMaxNOMのどちらでも原産品とみなされる
B)原産品とみなされるのはRVCのみ
C)原産品とみなされるのはMaxNOMのみ
D)原産品とはみなされない

第2問 下記は○か×か?

・2020年1月31日、イギリスはEUから離脱したため、2020年2月1日以降、日EU EPAはイギリスに対しては適用されない。

第3問 日本で加工したダイヤモンドが、関税分類変更基準で原産品とみなされるためには、CC、CTH、CTSHのどれであればよいか?

締約国以外の国で採れたダイヤモンドの原石
  HSコード 7202.31
日本で加工したダイヤモンド(宝石)
  HSコード 7202.39

第4問 下記EUの譲許表の7614 10 00について、関税撤廃は何年何月何日から?

第5問 下記自動車のクラッチは原産品とみなされるか?

自動車のクラッチ  
FOB価格  1000ドル
HSコード 8708.93
関税分類変更基準:CTH
締約国以外からの輸入部品A
  HSコード 8708.XX  75ドル 
締約国以外からの輸入部品B
  HSコード 8708.XX  45ドル

回答 

第1問 C) 第2問 × 第3問 CTSH 第4問 2024年2月1日 第5問 みなされない

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