EPA/FTA

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原産品判定基準(その3)「付加価値基準」とは?

  • 2019.10.17

付加価値基準とは、産品の生産過程において、その国で十分な価値(付加価値)が加えられた場合、その産品を当該国における原産品として認めるルールです。なお、付加価値基準はVAルール(Value Added)と一般的に言われますが、各EPAやFTAで呼び方が変わる場合があるので注意が必要です。

関税番号変更基準の救済措置「デミニマス」

  • 2019.10.15

ある部品で全体に占める割合が小さいにも関わらず、当該部品のHSコードが産品のHSコードと同じために、関税番号変更基準の要件を充たさない場合の救済措置として、ある一定割合の非原産材料に対して、関税番号変更基準の評価から外して考えることができます。これを「僅少の非原産材料(デミニマス)」といいます。

原産品判定基準(その2)「関税番号変更基準」とは?

  • 2019.10.10

関税番号変更基準(CTCルール)とは、非原産材料のHSコードとそれから生産される産品のHSコードが異なることとなる加工や組み付け(=生産)が行われれば、その作られた産品を原産性ありと判断する基準です。つまり、使用する備品や材料が原産品ではなく、第三国からの輸入品であったとしても、この関税番号変更基準を充足すれば、その産品は原産資格を認められます。

「原産材料のみから生産される産品」の証明方法とは?

  • 2019.10.07

2019年10月4日に「原産材料のみから生産される産品」の原産性の判定基準は、「締約国の原産材料のみから締約国において完全に生産される産品」であることを示す必要がある旨お伝えし、その中で「締約国の原産材料からのみから生産される」と「完全に」の意味を記載しました。今回は、それをどのように証明すればいいか、についてお伝えしたいと思います。

「原産材料のみから生産される産品」の原産性の判定基準は?

  • 2019.10.04

2019年10月2日の原産品の3つの基準の2つ目「原産材料のみから生産される産品」とは、「締約国の原産材料のみから締約国において完全に生産される産品」と定義されています。ここでいう、「締約国の原産材料のみから生産される」とはどういう意味でしょうか? また、「完全に」とはどういう意味でしょうか?

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